法令違反です。

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2008.5.18

NO 法令違反の具体的事例 (ほんの一部です。) 義務人数
入社した従業員に、給与の額、労働時間、休憩、休日、職務内容、就業場所などのを記入した労働条件通知書手渡していない。 1人以上
従業員を雇い入れたとき雇い入れ時健康診断を実施していない。 1人以上
1年に1回、定期健康診断を実施していないか、又は一部の従業員のみ実施している。 1人以上
残業・休日労働がある場合でも、事前に三六協定を労働基準監督署に提出していない。 1人以上
残業代の単価や休日労働・深夜労働の単価は、基本給だけで算出している。 1人以上
割増賃金率を、残業は1.25倍、深夜残業は1.50倍、休日労働は1.35倍にしていない。 1人以上
サービス残業や、みて見ぬふり残業、黙認残業(いわゆる賃金不払い残業)がある。 1人以上
年次有給休暇を付与していない。又は雇い入れ日から6か月で最低10日付与していない。 1人以上
法人であるが健康保険・厚生年金保険の加入手続をすませていない。 1人以上
10 パート・アルバイトはすべてく健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に加入させていない。 1人以上
11 雇い入れた時や職務変更時に安全衛生教育を実施していない。 1人以上
12 就業規則等がない。又は最新の法令に基づいた改正手続きを済ませていない。その都度労働基準監督署に届出をしていない。 10人以上
13 就業規則・給与規程など会社規程を、従業員にいつでもみられる状態にしていない。 10人以上
14 衛生管理者を選任し労働基準監督署へ届出していない。 50人以上
15 産業医をを選任し労働基準監督署へ届出していない。 50人以上
16 衛生委員(安全衛生委員)会を設置していない。毎月1回以上会議を開いていない。 50人以上
17 パートが社員と同じ能力なのに労働条件が社員より低い。 1人以上
18 その他、関係法令の義務規定を遵守していない。 法令による

上記の法令違反の事例は是正勧告されます。すべて会社として最低守らなければならない事項です。当然罰則(懲役・罰金)もあります。
逮捕事例
送検事例(東京労働局)



労基法違反山のごとし、企業は法令順守の足元を固めよ

全国の労基署が一定の重点対象を設定して行う計画的事業場臨検である定期監督。平成15年(1〜12月)は、その総数12万1000件余。そのうち約8万の事業場が法令違反のかどで是正勧告受けた。

 労基法関連では、(1)労働時間(2)割増賃金(3)就業規則(4)労働条件の明示(5)賃金台帳(労働時間記録不備など)の順に違反が目立った。
 また、H15年1年間における悪質な事業場に対する刑事訴追は、1,399件であった。(うち709件が労基法違反。サービス残業等にともなう割増賃金、労働時間違反での書類送検も増加)

 最近の特徴は、
日本の大手企業においてさえ法令順守の足元が揺らいでいることだ。それに歩をあわせ、行政も、大手企業であれば期待できるであろうとしてきた自主的な法令順守に醒めた視点を持ちつつあるようだ。
それは、自ずと今後の監督方針に反映されていくことに間違いはないだろう。
労務安全情報センター
URL  http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email  mailto:labor@campus.ne.jp


img会社がまもるべき労働法令




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