労災特別加入

中小事業主等の特別加入
「中小事業主等」とは、
次表に掲げる業種に応じた労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)、役員、家族従事者をいいます。
中小事業と認められる業種・労働者数の規模
業 種 労働者数
金融業/保険業/不動産業/小売業 50人以下
サービス業/卸売業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※ 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
*注  労働者を1人も使用しない事業主は「一人親方の特別加入」があります。
中小事業主の特別加入できる要件に「労働保険事務組合」に事務委託しなければなりません。
一人親方(建設業)の特別加入
労働者(パート・アルバイト、日雇い)を使用しないで建設も事業を行っている方が加入できます。
当事務所でお引き受けできる一人親方の住所地は下記地域に限られます。
東京都 千葉県 埼玉県 栃木県 茨城県 神奈川県 山梨県 群馬県 静岡県
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