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社会保険労務士事務所

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東 京 労 務 総 合 事 務 所
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2024.03.27
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社会保険労務士

最低賃金の合否、具体例

東京都の最低賃金は令和5年10月1日より 1,113円 に引き上げられました。
令和5年9月30日まで1,072円)
 東京近県の最低賃金額(1時間あたりの額)- ( )内、2023年9月30日まで
埼  玉 1,028 (987) 令和5年10月1日
千  葉 1,026 (984) 令和5年10月1日
神奈川 1,112 (1,071) 令和5年10月1日
山梨  938 (898)  令和5年10月1日 
東京都内の事業所  月給制であっても、1時間単価に換算し1,113円以上にしなければならない。
たとえ パート・学生アルバイトであっても適用されます。
月給は時間換算にして最低賃金額(1,113円)以上支払わないと違反
月給が最低賃金を上回っているかどうかの検証
  月給を1時間あたりの額換算し1,041円以上になっていなければなりません。
 
 1時間あたりの額に換算する方法=基本給等÷1か月平均所定労働時間数
  最低賃金を計算する場合の月給には次の除外賃金を含めてはいけません。

★最低賃金額以上であるかどうかの算定は次の除外賃金を加えないこと。

 「通勤手当」
・・「家族手当」・・精皆勤手当」・・固定残業手当」・・「賞与」
 「残業・休日・深夜手当・見込残業手当」
 「1か月を超える期間ごとに支払われる給与」

 最低賃金のチェック方法(厚生労働省HPより) 
                
-違反事例- 2023年10月1日から   <東京都>  
1ヶ月平均所定労働時間数が168時間の事業所において月給220,000円(固定残業手当30時間分を含む)とする場合  
-なぜ違反になるのか-
 次の最低賃金計算の結果、A+Bで最低228,722円以上を支払う必要があり220,000円ではそれを下回っているので違反となります。 
 A:基本給等(赤字の除外賃金は除く)の最低月額=1,113円×168時間=186,984円
  B:固定残業手当=41,738円  (固定残業30時間×1,113円×1.25=41,738円)

  さらに以下Cの手当等があれば別途支給することになります。(A+B
に上乗せして支給)
  C:通勤手当、家族手当、精皆勤手当、1か月を超える期間毎に支払う給与の額および固定残業30Hを超える部分の割増賃金
 注意:上記は一例です。全ての事業所にあてはまるものではありません。